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浅草紙器ゼミナール規約

●第1章 総則

第1条 本会は浅草紙器ゼミナールと称す。
第2条 本会は会長制度を似て運営する。
第3条 本会の事務所は会長宅に置く。


●第2章 目的及び事業

第4条
 イ.本会会員は入会時浅草紙器信愛会会員家族にして満20歳以上とす。
 ロ.紙器業及紙器関連業に従事する満20歳以上の者は会員として入会する事が出来る。
第5条
 イ.会員たる資格を有する者は、会員2名以上の推薦により、役員会の承認を得て本会に入会することが出来る。
 ロ.本会に寄与した者は会員の過半数の賛同を得て、特別会員として本会に籍を置くことが出来る。

 

第6条 

イ.満45歳をむかえた何度末をもって会員資格を失する。

ロ.満40歳以上で入会した者は資格を失するまで5年間の在籍を要する。

第7条 本会は会員間の親睦と福祉増進を図ることによって個人生活の発展を目的とす。

第8条 本会は各種の研究部会を設け業界の発展に寄与する。

●第3章 役員

第9条 
 イ.本会は必要に応じて下記の役員を置くことができる。
  会 長/1名
  副会長/1名
  会 計/1名
  相談役/1名
  総 務/1名
第10条 会長は必要に応じて研究課題を定め本会を代表して会務を処理する。
第11条 相談役は浅草紙器信愛会会長とする。
第12条 役員は総会に於いて選出するものとする。
第13条 三役の任期は1年とする。

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