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●第4章 会議
第14条 本会の会議は下記の通り定む。
1. 定時総会
2. 臨時総会
3. 役員会
4.月例会
第15条 定時総会は毎年4月会長がこれを招集する。
第16条 定時総会に審議すべき事項
1.会の経過報告
2.予算及び決算報告の承認
3.役員の承認
4.会則の審議
第17条 臨時総会は緊急要件にして役員会が必要と認めた時、会長がこれを招集する。
第18条 総会は会員の過半数を似て開会し可否の議決は出席者の過半数を似て決定する。
第19条 会長は必要に応じて研究課題を定め月例会に於いてこれらを討議する。
第20条 会長は資料研究協力者を会員内より選出することが出来る。
第21条 月例会は原則として毎月10日6時30分に開催する。
●第5章 会計
第22条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 本会は会費をもって運営し経費不足の際は臨時徴収する。
●第6章 賞罰
第24条 会の発展のために寄与し、褒賞に値すると認めた時これを表彰する。
第25条
イ.会の品位を著しく傷つけた場合は全会員の意向により脱会させることがある。
ロ.年6回以上欠席の場合は除名する。
ハ.無断欠席の場合罰則金を徴収する。
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