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●第7章 ホームページ

第26条 本会は会の活動を広く告知して、会の発展に寄与する為に独自のホームページを設営する事が出来る。
第27条 ホームページの運営に伴い、役員の補助作業をする為の常設の特別委員会として、
      ホームページ委員会を設置する事が出来る。
第28条 ホームページを運営するに当たりそれに関わる費用は会が支払うものとする。
第29条 ホームページの内容については、すべての会員が責任を持つものとする。
      また、ホームページの内容に伴って会員個人におきる事柄は会員個人が対処し、会の責任は問わないものとする。
第30条 新しい内容の更新については役員が企画・考案し、かかる作業はホームページ委員会が行う。
      また、その内容については役員の承認を必要とする。
第31条 ホームページ委員の任命は会長が行い、任期は1年とし留任を妨げないものとする。
      (通常総会にて任命)


●第8章 付則

第32条 本会則は昭和51年8月1日より実施する。
第33条 本会を脱会する場合はその旨を会長に申し出る。
第34条 本会を脱会する場合は会費は払い戻さない。
第35条 本会を解散せんとするときには総会において出席者の4分の3以上の同意を得ることを要する。
第36条 本会を解散せる時残余財産ありたるときは解散当時の会員に分配する。
第37条 会員の慶弔に際し微意を表わす。
 
以上本会則は昭和51年8月1日より実施する。
昭和52年4月9日改正
昭和56年11月10日改正
昭和62年3月7日改正
平成3年4月10日改正
平成7年4月10日改正
平成10年4月10日改正
平成13年4月10日改正
平成18年4月7日改正
平成19年4月10日改正

​令和6年3月2日改正

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